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遺言のお悩みは当法人の弁護士にご相談ください

当法人では、相続の案件に集中して取組み、遺言の作成を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

遺言について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

遺言について弁護士に相談したほうがいい理由

たとえば自筆証書遺言であれば、紙とペン、封筒と印鑑さえあれば、ご自分で手軽に作成することが可能です。

しかし、遺言の形式は法律で定められており、作成のルールに違反すると、せっかく作った遺言が無効になってしまうおそれがあります。

また、遺言に書いた財産の分け方に曖昧な点があったり、財産の書き洩らしがあったりすると、その点を巡って相続人同士の争いが起こってしまうこともあります。

そのため、遺言を作成する際には弁護士に相談して、形式面・内容面について適切に作成することが重要です。

遺言の方式

遺言にはいくつかの方式がありますが、中でもよく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

そのため、どちらの方式を選ぶのがよいのかについては、個々のケースによって異なります。

この点についても、弁護士に相談した上で決めることをおすすめします。

藤沢で遺言の作成をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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