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遺産分割協議

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遺産分割にお悩みの方へ

遺産分割は弁護士にご相談ください

相続が始まって遺言が無い場合、相続人全員で話合って、遺産の分け方を決める必要があります。

この話合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議では、相続人同士で意見が衝突したり、感情的に対立してしまったりして、合意に至ることが難しくなるケースもあります。

遺産分割に際しては、弁護士に相談することで、相続人同士のトラブルを避けて、話合いを円満に進めるためのアドバイスをもらうことができます。

遺産分割の流れと弁護士

遺産分割は、まず相続人同士での協議から始まります。

遺産の分け方について、協議が合意に至った場合、その旨を記した協議書を作成して、遺産分割の手続きは終わりとなります。

しかし、話合いで合意に至らなかった場合、調停という、裁判所での手続きに進みます。

さらに調停でも合意に至らなかった場合、審判という手続きに進み、裁判所が強制的に遺産の分け方を決めることになります。

遺産分割では、ご自分の法的な主張を、適切かつしっかりと行うことが大切になります。

弁護士は、協議、調停、交渉いずれの場面においても、依頼者の方の代理人となって活動することができます。

遺産分割について弁護士に依頼すれば、依頼者の方にとって望ましい結果が得られるよう、力を尽くしてくれるかと思います。

当法人では、遺産分割を得意とする弁護士が対応いたしますので、藤沢の方も安心してご相談・ご依頼ください。

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