遺言の執行費用についてのQ&A
遺言の執行費用は、どのような場合に発生するのでしょうか?
遺言において、遺言執行者の指定がなされており、遺言執行者が遺言内容を実現するための職務を行った場合には、遺言執行者に対して報酬を支払うことがあります。
このように、遺言執行者に対して支払われる報酬のことを、遺言の執行費用といいます。
遺言執行費用がいくらになるかは、どのように決まるのでしょうか?
遺言執行費用は、遺言を作成した人が定めることができます。
たとえば、相続財産額の何%といった定め方がなされます。
遺言執行費用をいくらと定めるかは、基本的には、遺言を作成した人の自由です。
ただし、遺言執行費用があまりに低額である場合は、遺言執行者に指定された人が就任を辞退する可能性もあります。
遺言を作成した人が遺言執行費用を定めていなかった場合は、どうなるのでしょうか?
遺言を作成した人が遺言執行費用を定めていなかった場合には、家庭裁判所が、遺言執行者からの申立により、遺言執行費用をいくらにするかを決定することができます。
遺言の執行費用は、いつ発生するのでしょうか?
遺言の執行費用は、基本的には、遺言執行が完了した段階で発生します。
基本的には、相続財産の払戻・名義変更が完了し、遺言執行者の口座に払戻金の全額が入金された状態に至れば、遺言執行が完了したものと考えられますので、遺言執行費用が発生することとなります。
遺言執行費用は、どのように支払がなされるのでしょうか?
遺言執行者は、遺言執行者の口座に入金されている払戻金から、遺言執行費用を差し引き、残金を相続人等に引き渡すことが多いです。
なお、遺言により相続財産を取得する相続人等が複数である場合は、それぞれが取得する相続財産額から、それぞれが取得する相続財産額に応じて、遺言執行費用が差し引かれることが多いです。
相続税にも強い弁護士に相談すべき理由は何ですか? Q&Aトップへ戻る